涜書:ルーマン『法の社会学的観察』

読書会@三田。asin:4623029913


法の社会学的観察

法の社会学的観察

  • IV 法妥当の実定性
  • V 結果思考の法解釈上の諸問題
  • VI 法律的論証の特性
  • VII 正 義
  • VIII 法社会学の効用

日本語になってないところ多し。かなりわけわからない。
トピックはやはり『社会の法』にかぶっているような気がするが、しばらく離れているのでもはやほとんど覚えておらず。再読せねば。



ところで、「実定性(実定的)」が載っていない辞書を使っているNMTM君は、辞書を買い替えるべきだ、と思った。

お客さま

google:ルーマン+フーコー

ニーチェは後期にいたるにつれ、構成主義的な色彩をしだいに濃厚にしているが、そのいきつく先は、好戦的で粗雑な力(あるいは権力)の存在論である。社会理論の脈絡でこの種の構築主義的動向をもたらすのに力あったものといえば、まずフーコールーマンの名を挙げなければなるまい。

とかレポートには書いておけばぁ?

『思想』no.919>木前利秋「ニーチェの痕跡?」http://www.iwanami.co.jp/shiso/0919/kotoba.html

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しなもんたん....

涜書:ルーマン『法の社会学的観察』

本日のランチ。


法の社会学的観察

法の社会学的観察

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ごらんのとおり、『法の社会学的観察』は『社会の法』前半部のレジュメになっている。

『法の社会学的観察』(1986)

  • I 社会学法律学
  • II 自己言及的システムの理論
     
  • III 規範
     
  • IV 法妥当の実定性
     
  • V 結果思考の法解釈上の諸問題
  • VI 法律的論証の特性
  • VII 正義
  • VIII 法社会学の効用

『社会の法』(1993)

  • 第01章:法理論はどこから出発すべきか
  • 第02章:法システムの作動上の閉鎖性
    [→妥当性と実定性]
  • 第03章:法の機能
    [→抗事実的予期の一般化]
  • 第04章:コード化とプログラム化
    [→目的プログラム/条件プログラム]
  • 第05章:偶発性定式としての正義
  • 第06章:法の進化
  • 第07章:法システムにおける裁判の位置
  • 第08章:法的論証
  • 第09章:政治と法
  • 第10章:構造的カップリング
  • 第11章:法システムの自己記述
  • 第12章:社会とその法

ただし「観察」の節見出しは訳者が付けたもの。



ためしに『社会の法』(1993)の全体構成を俺様なりに考えてみると、こんな感じか。

      • 第01章:法理論はどこから出発すべきか


  • 【法の作動レヴェルの統一性:基底的自己準拠(=オト(・∀・)ポイエンチス!)
      • 【閉鎖】第02章:法システムの作動上の閉鎖性[→作動を結びつけるシンボルとしての「妥当」:実定法の実定性について]
      • 【機能】第03章:法の機能[→<機能(=一般化)/遂行(=コンフリクト解決・行動制御)> と 組織]
      • 【構造】第04章:コード化とプログラム化
  • 【法の観察レヴェルの統一性:自己観察と偶発性定式】
      • 第05章:偶発性定式としての正義[→観察を結びつけるシンボルとしての「正義」]


  • 【中間考察:「進化論的記述」の採用をめぐる省察=正当化】
      • 第06章:法の進化


  • 【二次の観察:相互行為-と-テクスト-における/による-過程的自己準拠】
      • 第07章:法システムにおける裁判の位置【→相互行為】
      • 第08章:法的論証【→テクスト】
  • 構造的カップリングとその限界】
  • 【二次の観察:反省的自己準拠(反省理論)】
      • 第11章:法システムの自己記述


      • 第12章:社会とその法

涜書:ルーマン『法の社会学的観察』/『社会の法』

前項の続き。


『社会の法』(1993) の「正義」の章では、初発の定式として、こんなふうにいわれておりますな:

だからわれわれはまずもって、区別を用いて正義の問題を限定しておく事にしよう。すなわち正義という時に問われているのは自己言及であるが、

  • ただしそれは作動としてではなく、観察としてである、と。
  • またコードのレベルにおいてではなく、プログラムのレベルにおいてである、と。

これらすべてが意味するのは、

  • 不正義の(‥)法システムが存在しうるということである。ただし、
  • システムの作動レベルのオー■ポイエーシスも、また不変であらざるを得ないコードも、《正義》ではありえないのである、と。[p.240]

4番目の「不正義の(‥)法システムが存在しうる」ってのが、ちとわからないですが。

「《正義》というものは、法総体について問うものなのであって、作動やコードについて問う(/問いうる)ものではないのだ」、ということか。──うん。そのようですね。
議論の水準を区別してるだけの文章。
事柄をどんな水準で考えようとしているのかは明白。

はてな社会学本復刊倶楽部(嘘:ニクラス・ルーマン『法システムと法解釈学』

ニクラス・ルーマン
法システムと法解釈学
1974→1988
日本評論社
土方透訳
ISBN:4535577099


2004年度エスノメソドロジー・会話分析研究会大会のご案内

なかなか順位があがらないので age てみるわけです。



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矢田部圭介「二つの<レリヴァンス>」

google:エスノメソドロジー していてみつけた。武蔵大学の論集。全文公開してる。えらい。



これ、読んだかなぁ。とりあえずプリントアウトしとく。