●ルーマン側の事情:
- 「妥当性」概念は、「法の実定性」の概念規定と関わる
- 「shifter」概念は、次の【2】と関わる;
- 【比較可能性1】〈反省/シンボル〉〜〈観察/作動〉[p.102]
- =〈自己記述〜自己観察(二次の観察)/作動の接続〉
- 【比較可能性2】〈シンボル/コード〉|〈〈妥当/非妥当〉/〈合法/不法〉〉 [p.111]
- 貨幣シンボル/妥当性シンボル [p.103]
- とくれば当然→「貨幣コード/法コード」という線も(‥‥あるはずだが、このヘンには直接の言及はないようだ。精査中)。
- 【比較可能性3】妥当の移送
- 貨幣の支払い
- 集合的拘束力
- etc. [p.112]
- 【比較可能性4】妥当性シンボル/平等原理 [p.117]
- 【比較可能性5】妥当性シンボル
- 世論
- 教育意図
- 価格
- etc.
- 【比較可能性6】(以下略)
この[妥当性という]シンボルが意味するのは、「以前に妥当していた法の状態/今後において妥当する法の状態」という差異の、統一性だけなのである。[p.107]
妥当とは、あらゆる作動において働いている、結合のシンボルにほかならない。妥当の確証は、特定の時点においてではなく、回帰的なかたちでのみなされうる。これはすなわち、妥当している法に依拠することによってのみ、ということである。[p.111]