たとえば喫茶店とかでiPodにマイクつけて録音したとするじゃない。で、その音(会話)って、つかうなら、やっぱ本人たちに断らないと「調査倫理に反する」ってことになるんだろうか。
「あのさー、いま実は、会話録音させてもらってたんだけどね(以下略)*1」
それとも「匿名性をたもったまま」の使用であれば「かまわない」ってことになるんだろうか。「写真」の場合は肖像権問題があるけど、録音物はどうなってるんだろう。理念的にはやはり、同じく「肖像権」を適用できそうな気がするけど。
プロの社会学者さんたちは、「自然な会話*2」を録音・使用するとき、どういう手続きをとってるんだろう。