ルーマン一気読み週間

日射エントリ準備。

社会の法〈1〉 (叢書・ウニベルシタス)

社会の法〈1〉 (叢書・ウニベルシタス)

社会の法〈2〉 (叢書・ウニベルシタス)

社会の法〈2〉 (叢書・ウニベルシタス)

俺ヒッシだなw。



上巻の p.14:

 このように述べたからといって、これまでの[法]理論の展開やその合理性のレベルについての批判を意図しているわけではない。それどころか今日では、こうした専門的観点からは合理的だとされる情報処理がはらむ欠陥が、周知のところとなっているといってもいいはずである23。いずれにせよここでは、合理性をめぐる問題関心の転換を図っているわけではない。

ただ、「いかにして法を統一性として把握しうるのか」と問いたいだけである。そのためにシステム理論という道具を用いてみることにしよう。法の統一性をシステムとして定義することによっていかなる事態が生じるかを、探ってみようというわけである。

「法の合理性に問題がある」なんてことはわざわざ指摘するまでもない(!)。そんなことは──法の専門家を含め──みんな知ってるじゃないか。私はそんなことを研究したいわけじゃないのだ ──といいながら注23で指示されているのは『法システムと法ドグマティク』isbn:4535577099

これ、そういう本だったのかw!
そういわれてみれば、すでに『信頼』isbn:4326651202 の中にも こういう指摘は──そちらは経済合理性についてのものだけど──あったよな。

法的合理性に、あるいは経済的合理性に「欠陥」があり「問題」があり、したがってリスクを孕んでいるからといって、法的/経済的なやりとりの秩序に統一性がないわけじゃない(そうではなく、それは「欠陥をもった統一性」である、というだけだ。そして世の中に欠陥のないものはない)。なるほど、法の秩序や経済的秩序を、外在的な基準を持ち込んで

「法と経済学」のように。あるいは──社会学者お得意の──「専門職に関する実証研究」のように

捉えたり批判したりすることはできるけれども、そんなことをしたら「当の秩序の統一性*」は捉えられないではないか。

* そして、その秩序の統一性**を、私はシステムと呼んでいるのだ、

‥‥云々、と。


ここは使う。

** エスノメソドロジストであれば、これを──「統一性」のかわりに──「固有性」と呼ぶのではないだろうか。