セグウェイ走らせ罰金50万円=ブレーキやナンバーなし−東京簡裁

 米国で「夢の乗り物」として話題になった電動2輪スクーター「セグウェイ」を宣伝のため公道で走らせたとして、東京簡裁は9日までに、道交法違反罪などで、会社役員の男性(42)に罰金50万円の略式命令を下した。
 セグウェイ道路運送車両法の原付き自転車で、道交法の普通自動2輪車に該当する。
 命令によると、会社役員は昨年7月9日、東京・神宮前の「竹下通り」で、インストラクターの女性2人にセグウェイ2台を運転させたが、基準に定められたブレーキなどや後部ナンバーを付けておらず、強制保険に入っていなかった。 (時事通信) [4月9日17時2分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040409-00000644-jij-soci