ルーマン『制度としての基本権』第8章

本日のランチは今夕の読書会@三田にそなえて、ルーマン『制度としての基本権』、第8章。


>読書会参加者の方へ
「収用判決」てなんですか?
だれか法学辞典の該当箇所コピーしてきてくださいよろしくおながいします。
ちなみに大辞林で「収用」をひくと:

《法》 公共事業のために、強制的に特定物の財産権を取得し、国または第三者に所有を移すこと。土地収用がその例。