涜書:ルーマン『法の社会学的観察』/『社会の法』

前項の続き。


『社会の法』(1993) の「正義」の章では、初発の定式として、こんなふうにいわれておりますな:

だからわれわれはまずもって、区別を用いて正義の問題を限定しておく事にしよう。すなわち正義という時に問われているのは自己言及であるが、

  • ただしそれは作動としてではなく、観察としてである、と。
  • またコードのレベルにおいてではなく、プログラムのレベルにおいてである、と。

これらすべてが意味するのは、

  • 不正義の(‥)法システムが存在しうるということである。ただし、
  • システムの作動レベルのオー■ポイエーシスも、また不変であらざるを得ないコードも、《正義》ではありえないのである、と。[p.240]

4番目の「不正義の(‥)法システムが存在しうる」ってのが、ちとわからないですが。

「《正義》というものは、法総体について問うものなのであって、作動やコードについて問う(/問いうる)ものではないのだ」、ということか。──うん。そのようですね。
議論の水準を区別してるだけの文章。
事柄をどんな水準で考えようとしているのかは明白。