前項の続き。
『社会の法』(1993) の「正義」の章では、初発の定式として、こんなふうにいわれておりますな:
だからわれわれはまずもって、区別を用いて正義の問題を限定しておく事にしよう。すなわち正義という時に問われているのは自己言及であるが、
- ただしそれは作動としてではなく、観察としてである、と。
- またコードのレベルにおいてではなく、プログラムのレベルにおいてである、と。
これらすべてが意味するのは、
- 不正義の(‥)法システムが存在しうるということである。ただし、
- システムの作動レベルのオー■ポイエーシスも、また不変であらざるを得ないコードも、《正義》ではありえないのである、と。[p.240]
4番目の「不正義の(‥)法システムが存在しうる」ってのが、ちとわからないですが。
「《正義》というものは、法総体について問うものなのであって、作動やコードについて問う(/問いうる)ものではないのだ」、ということか。──うん。そのようですね。
事柄をどんな水準で考えようとしているのかは明白。
議論の水準を区別してるだけの文章。