涜書:エールリッヒ『法社会学の基礎理論』

昼食。

2「社会的組織の内部秩序」、3「社会的組織と社会規範」、4「社会的強制と国家的強制」。



法を「(国家的)強制」によって特徴づけることはできない、という主張について(4章)。
論点は二つ。

    • 国家的強制とは関係のない、また、もっと強い強制力をもつものがいくらでもある。
      • ex. カルテルによる強制。家庭内の強制。etc.
    • すべての法が「強制」と関わっているわけではない。法が「強制力」と関わるのは部分的なこと。






ならばなぜしばしば、法が(国家的)強制によって特徴づけられることになるのか。




「社会分化」論
宗教:


倫理:


法:




本日の [daisensei] 小ネタ。ネクタイについて: