ルーマン『社会の法』『法システムと法解釈学』

ひきつづき。

社会の法〈1〉 (叢書・ウニベルシタス)

社会の法〈1〉 (叢書・ウニベルシタス)

社会の法〈2〉 (叢書・ウニベルシタス)

社会の法〈2〉 (叢書・ウニベルシタス)

法システムと法解釈学

法システムと法解釈学

■『社会の法』

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ch01
  • 014 [昨日の引用箇所。関係ない。]
ch04 コード
  • 189 [関係ない。]
ch06 進化
  • 288 法解釈学登場 以前。(ローマ法の事案処理実務の自立。布告の校訂。法格言。)
  • 296 印刷技術の普及と法解釈学の登場。
    訴訟実務から抽象された(...)ゼマンティク上の素材によって〔法的〕構成の問題について詳しく論じる可能性が与えられる。構成されえない決定を退けるために、その素材を用いることができる。また、長い間 ふつうに使われてきた概念と一致することを理由にして決定を根拠づけることもできるのである。こうして、多くの事例のなかで、概念によって指定されうる法制度のもつ射程が、次第に拡張されていく。[...] ささやかな、とはいえ確証された出発点から、かなりの射程をもった装置が成立してくる[...]。その装置は無数の事例経験を集約したものであるから、それがもつ意味内容を定義のかたちで記述するのはほとんど不可能である。その意義を《理解》できるのは、実務家のみである。
     19世紀の終わりごろに至って初めて、以上述べてきた事態が、概念法学として拒絶されるようになる。
  • 297 「法解釈学(...)の分出によって、安定化機能もまた分出することになる」「ここにおいて選択機能と安定化機能が分化するのである」
    法の安定化および再安定化が、特定の規範の単純な(たいていの場合、宗教的に根拠づけられた」妥当から、規範の間の一貫性へと拡大されるためには、精錬された法解釈学が必要となる。そのような解釈学によってこそ、法システムが その変動においてもシステムとして保たれているということが、保証されるのである。[...][ただし、ここで求められているのは、「法の統一性の反省」ではなく、]《類似した》事例における問題に、一貫した解決を与えるよう努めることだけである。[....続く部分も重要]
  • 302 [297から引き続き]
  • 314f [19c-20 にかけての法解釈学の変貌。]
ch08 論証
  • 495 解釈と論証の差異(?)
  • 496f 「決定の観点によってこのようにして織りなされたもの──われわれはそれを法解釈学と呼ぶのだが──[...]」
  • 518f (ルーマン自身もいちおうは同意するエッサーの見解↓)
    法解釈学は、法において概念を用いて論証を行う必要があるということを、総体として表現しているものとみなしうる。あるいはまた、法政策的に概念の《根源を問う》という作業から、概念(自体)を保護するものとみなすことも出来る。
ch10 構造的カップリング
  • 618f 【福祉国家】「裁判における判決+ゆるやかに発展する法解釈学」ペア(に対する政治的負担)
  • 625 【歴史】
ch11 自己記述
  • 667 【歴史】「法の反省」のバリエーションの一つとしての法源学説
  • 683 【見解】「法解釈学を解体してフレキシブルなパラダイムを」云々。