警察国家から法治国家へ

条件プログラムと目的プログラムについて。
ルーマン(1968)『目的概念とシステム合理性―社会システムにおける目的の機能について』3章1節がらみで。

法における目的指向の没落 から 法治国家的条件プログラムへ
──かつては法実践にも目的指向が存在した。たとえば「国家目的」がそれだ。では「国家目的」概念の機能とはなんであり、それはどうして信用を失い、法治国家的条件プログラムにとって代わられたのか。──
というのがこの節の主題。なのだが、500年分くらいの話を2頁で済ませるとか、もうほんとに勘弁してほしい。


近代法の形成 (岩波全書)

近代法の形成 (岩波全書)

この本むつかしい(というかややこしい。このシリーズは概してそうだけど)。

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