条件プログラムと目的プログラムについて。
ルーマン(1968)『目的概念とシステム合理性―社会システムにおける目的の機能について』3章1節がらみで。
法における目的指向の没落 から 法治国家的条件プログラムへ
──かつては法実践にも目的指向が存在した。たとえば「国家目的」がそれだ。では「国家目的」概念の機能とはなんであり、それはどうして信用を失い、法治国家的条件プログラムにとって代わられたのか。──
というのがこの節の主題。なのだが、500年分くらいの話を2頁で済ませるとか、もうほんとに勘弁してほしい。
- 作者: 村上淳一
- 出版社/メーカー: 岩波書店
- 発売日: 2004/12
- メディア: 単行本
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この本むつかしい(というかややこしい。このシリーズは概してそうだけど)。
あとこれ読んだ:
- 松本 尚子「ホイマン『ドイツ・ポリツァイ法事始』と近世末期の諸国家学──ドイツ近代行政法学史への序論として──」(一&二)『上智法学論集』47巻 3&4号
http://law-web.cc.sophia.ac.jp/LawReview/contents/4703/4703matsumoto.htm
http://law-web.cc.sophia.ac.jp/LawReview/contents/4704/4704matsumoto.htm