アンスコム『インテンション―実践知の考察』検討。再訪。id:contractio:20090404 / id:contractio:20090325#p3
- 序
- 第1章 2種類の 観察によらない知識
- 第2章 実践的知識をめぐる論争
- 第3章 意図における知識
- 第4章 実践的推理と実践的知識
- 第5章 コミットメント
- 総括と展望
- 参考文献
大前提
- アンスコムによる「観察によらずに知られる」という基準は、「意図的行為」の概念を、行為にまつわる「意図」「意志」「自発性」などといった諸概念を前提せずに 取り出す為に提案されたものである。[p.25]
- 積極的定式: 行為者が 観察によらずに 自分のしていることを 或る記述の下で 知っているとき、その記述の下で行為者がしていることは その人の 意図的行為 である。
第1章 2種類の 観察によらない知識
主題
- 「四肢の位置についての知識」と「実践的知識(=行為者が自分の行為について持つ知識」とはどう違うか。
論点
- 「四肢の位置についての知識」と「行為者の知識」は、ともに「観察によらない知識」のサブクラスである。
- 「四肢の位置についての知識」は、なぜ「知識」と呼びうるのか。
- 「痛い」の文法: 「私は痛いと思っている」「私は痛いと知っている」「私は痛いと思っているが、ほんとうは痛くないのかもしれない」(といった表現ができない→「痛み」は知識ではない)
- では、(感覚を証拠としているわけではない)「四肢の位置についての知識」は、なぜ「知識」と呼びうるのか。〜「やり方の知識」との類似性。[→詳しい議論は3〜5章で]
- 「四肢の位置についての知識」と「行為者の知識」は どう違うのか。
- 「四肢の位置についての知識」: 私の判断と実際の四肢の位置が違う場合、私の発言の方が誤りとされる。
- 「行為者の知識」: 私の判断と私が実際にやっていることが一致しない場合、私のやっていることの方が誤りとされる。
- 対照: 「すでに成立している事実から導かれる知識」の場合では、事実と判断内容が一致しなかった場合、判断内容の方が誤りとされる。(←あたりまえ)
第2章 実践的知識をめぐる論争
主題
- 「実践的知識=行為者の知識」とは、「自分の為すことを或るアスペクトで捉えていること」に由来するのであって、知覚に由来するのではないことを示す。
論点
- アンスコム批判 or 修正的解釈としての「二要素説」 (two factor thesis, Falvey): ex.ドネラン(1963)、野矢(1994)、永井(1986)、Jones(1961)
→[1] 「何をするつもりでいるのか」(意図内容)は観察によらずに知られるが、[2] 「何をした事になっているのか」は観察によって知られる。[p.26-28]-
- Keith S. Donnellan and Sidney Morgenbesser (1963). Knowing What I Am Doing. Journal of Philosophy 60 (14):401-409.
http://www.jstor.org/pss/2022825 - 野矢茂樹(1999)『哲学・航海日誌』(出版年誤りか)
- 永井均(1986)『<私>のメタフィジックス』
- Keith S. Donnellan and Sidney Morgenbesser (1963). Knowing What I Am Doing. Journal of Philosophy 60 (14):401-409.
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- いかにして「二要素説」に対してアンスコムの議論を擁護可能か。[33-]
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- ネーミング問題:
「[観察によらない知識、という]この語は あたかも「事実を観察することなしに、事実について真なる判断を下す事が出来る」と示唆しているように解釈できる」
。[→これが誤解へと人を導いてしまう]
- ネーミング問題:
- モランの「アンスコム条件」[p.33-]: 「私は 自分がそれをしていることを観察して初めて知った」と行為者が主張するとき、行為者がしていた行為に対する「なぜ」という問いは退けられる。 [『インテンション』訳書 p.17-29]
→これによって、(1) 生理的反応、(2) 意図せざる行為、(3) 意図の実現に失敗した行為、などが「意図的行為」から除かれる。[p.34-35] - 著者の基本主張:
アンスコムは「観察によらない知識」という語によって、「観察によらずに正当化された真なる判断が生じる」と主張しているのではない。
[p.35-36]
むしろ、「自分のしていることを、ある記述の下で、観察によらずに把握しているのでなければ、その行為は意図的ではない」と主張しているに過ぎないのである。
それゆえ、実践的知識は 自分が実際にしていることについての正当化された真なる判断であるとは限らない という点を認めても、アンスコムによる意図的行為の定義が脅かされることはない
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