7. 組織における所有と支配の分離:法解釈学の社会への関連性

所有と支配の分離、所有と経営の分離。「〜を持っている」と「〜できる」の分離。

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  • 「所有」の〈持つ/できる〉への分解:人びとは今日では、なにかを持つことなくなしうるが、逆に、持つことそれ自体が持ち手に「できること」を与える程度はますます減少している。
  • 古典的な所有権の解体は、組織の分化を通して担われ促進されるだろう。

7-2 組織と全体社会の区別1

所有権の秩序パフォーマンスは、いかほど全体社会が分化しようとも、その経済システムがいかほど高度に分出しようとも、それでもなお、全体社会それ自身の次元にある。別言すれば、所有権は、任意のもの同士の間での交流を図式化するのであり、それに対して、組織化された成員行動をそうするのではない。

7-3 組織と全体社会の区別2

  • 現在では、所有者は、信用という環境要因の機能へ切り下げられている。

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  • 所有も貨幣も組織の中ではうまく働かない。

他方、形式化された諸規則の基礎の上に組織化された諸社会システムにおいては、持つこととできることの完全な分離がうまくいく。人びとは諸組織の中で、形式化された「できること」、つまり権限を基礎として行動するのである。

7-6 二元図式としての権限

  • 「権限」:〈できる/できない〉
  • 所有と権限の対比
    • 所有は、貨幣を(流動化しがたい)投資の形で拘束し、
    • 権限は権力を、さらなる諸決定の諸前提として働く諸決定の形式で権力を拘束する。
    • 所有権は全体社会で働き、
    • 権限は組織内で働く

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  • 社会と組織における所有
    • 組織においては、純粋な・所有権を欠く権限が利用できる。
    • 全体社会システムは組織化されえない。

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  • まとめ:全体社会的に適合的な法的諸概念に対するあれこれの関係は、あれこれの機能が、高度の全体複雑性と見通しがたい相互依存性という問題を残したまま、全体社会の次元から全体社会の諸機能システムへ、そしてそれらの媒介を通じて多数の組織へ移される程度において、客観的にあいまいになった。このことが示された

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