法人類学における基礎法学概念の使用について

ホーベルは──パラドクスを先鋭化することなく──、次の前提から出発する。‥‥ほかに やりようがあるだろうか?

もしも未開社会に、われわれ現代社会におけると同じ意味で法が存在するとすれば、西欧の法学者の基礎的法概念は──もともとは西欧文明法研究者の必要に応じて考案されたのではあるが──、ある程度は未開法研究者の必要にも役立つはずである。そうであれば、人類学者は、現代法学の基礎的法概念の中に、未開法研究の道具として使用できる概念のいくつかが既に提供されており、しかもその考案は妥当であると理解することができる。[第4章冒頭。上記邦訳50ページ]


ホーベルが依拠するのは、具体的には、「ホーフェルドの図式を再構成し・定式化したもの」[p.51] である。

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以下そのレジュメ&メモ。