夕食後半。構造的カップリングについて。
- 作者: ニクラスルーマン,Niklas Luhmann,馬場靖雄,江口厚仁,上村隆広
- 出版社/メーカー: 法政大学出版局
- 発売日: 2003/12/01
- メディア: 単行本
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- なぜ 政治-法 のほうだけに一章が割かれているのか?
- 9章と10章はなぜこの順におかれているのか?
- 10章III :〈法 - 経済〉: 「所有権」ゼマンティクと「契約」ゼマンティク
- 10章 IV :〈法 - 政治〉: 「国家」ゼマンティク〜「憲法」ゼマンティク
- 10章 V :〈法 - 法参与者〉 : 「人権」
- こちらと対照:id:contractio:20060724#1153684449
- 10章 VI : sociestas「社会秩序=法秩序」というイメージの崩壊(デヴィッド・ヒューム)
「政治と法」は〈一体のもの〉とみなされやすい(し、またそれには歴史的な根拠もある)けど、「経済と法」についてはそうでもない、からか。うん。まぁそういうことかな。
■〈構造的カップリング〉についてまじめに取り上げると どんないいことがあるんですか?
さまざまなシステム言及を区別することによって、またそれに対応して区別されるべき構造的カップリングを区別することによって、考えられてはいるが述べられえないことを、明らかにできるのである。[p.625]
ヽ(  ̄д ̄;)ノ エー!?
■〈構造的カップリング〉についてまじめに取り上げないと どんなこまったことがありますか?
[法が、経済的利害についての高い感受性を持っていることは確かである。しかし、]法社会学がそのレベルにだけ焦点を当てて研究を進めようとすると、問題は、
- 経済的利害の法への影響
- 法による経済的利害の拘束
だということになる。そうすると、経済と法の構成的関係が、視野から抜け落ちてしまう。そしてまた特に、両者の分化が可能となるための全体社会的条件*が問われなくなってしまうのである29。[p.590]
29 (「相対的自律性」とかいうヌルい概念つかってんじゃねーよ(大意))
あー。よっくわっかりませーん。
「所有権を適切に把握するためには、それを構造的カップリングのメカニズムとみなさなければならない。ここで「適切に」というのは、全体社会的視野において、ということである」。だって。
なぜ「システム・リファレンスに即して」と書きませんか。なんか議論が飛躍しているよ。
メモ。
■重要な注記:
- 経済-と-法 の領域では: 所有権と契約の自由の拡大は、[‥]、後に私法と呼ばれることになった領域にのみ刺激を与えた。
- 政治-と-法 の領域では: (事情は違います)[p.607]
■「法の観察」では id:contractio:20060724#b に出てきた「バルトルス - dispositio - fruitio - usus」ネタは、こちらでは III節 p.596 に登場。
[p.596-7]
■step1:所有権(財産権property)についての議論の最初の一歩 [p.593]:
「所有権」という観察図式は、法と経済において、異なる定式化を許す。
■step2:経済の主要コードと二次コード[p.595]:id:contractio:20060724#b
- 所有権は貨幣使用の前提 ←→ 所有権は貨幣によって評価される。
- 二次コードである貨幣が、主要コードである所有を支配するにいたる。
- 「所有権〜投下された資本が一時的に流動性を欠いた状態に固定されたもの」とみなされる、などなど。[このへんのネタについては『経済isbn:4830940395』参照。]
■(議論のハイライト [p.596-7]):
民法上の所有権概念が、個人所有者の公示性、所有者の処分権能の方向へと発展していくためには、またその所有権が土地所有にまで拡大されるためには、およそ2000年の時を要した。
- イギリス:11c.おわり〜
- (マクファーレン『イギリス個人主義の起源』isbn:4931062148)
- 大陸:中世後期〜
- (上掲バルトルス)
〈契約〉について。p.597-607
古代オリエントにおける取引法をみればわかるのだが、[p.598]
しらねーよそんなの。参照文献くらい挙げとけやこら。
*1:簡単なやつでおねがいします。