西阪仰 御大のエッセイ「プラクティスとしての文法」(2001)をめぐるtwitterでの議論のために。
- リスト1 http://togetter.com/li/14694
- リスト2 http://togetter.com/li/15025
- オフトピ「番外:クリプケンシュタインについて」: http://togetter.com/li/15848
現在までの議論からのピンポイント抜き書き。
【step00】西阪エッセイの骨子
friendsroots [17 19:27] [17 19:28]
http://togetter.com/li/14694
- 文法は規範的である。
- 「頻度」は事実的概念である。
- 「因果」は事実的概念である。
- 規範的なものを事実的概念によってあきらかにすることはできない。
- 「頻度」や「因果」によって文法をあきらかにすることはできない
【step01】
http://togetter.com/li/14694
- @koda_TO [16 14:45]
「文法と言うのは根本的には外部からの影響からは独立した存在で、文法性は厳密には文法に内在する原理・ 原則に則ったもの。」…ってこれ、普通にチョムスキーのCompetenceだよね?- @friendsroots [16 15:03]
自律的であっても因果的でなければチョムスキー的ではないということでしょう。
【step02】
[A] | [B] |
---|---|
@wataruu [17 19:44] [17 20:01] [17 20:07] @koda_TO [06 13:51] [19 09:36] [19 10:12] |
@shokou5 [17 20:22] [18 00:19] |
【step03】
@friendsroots [21 18:34] [21 18:35] [21 18:35] [21 18:35:29] [21 18:45] [21 18:45]
- [西阪エッセイ(のまとめ=【step00】)]に反論する側の方々がどのような反論を組み立てるかによって、各々の立場が見えやすくなると同時に議論が少し進むように思いますがどうでしょうか。
- 反論の候補としては、
1) そもそも文法の規範性を否定する立場「文法は規範的ではない(あるいは少なくとも規範的でない部分がある)」、
2) 規範的なものの探求方法に異論を唱える立場「頻度によって(or 因果によって)規範的なものをあきらかにできる」、
3) 言語学緒派の研究に対する誤認を指摘する立場「機能言語学は文法を頻度によって扱わない」「チョムスキー派は文法を因果性によって扱わない」
等々がありうると思います。http://togetter.com/li/15025
- たとえば@wataruuさんや@koda_TOさんが「生得性抜きの生成文法」と仰っているのは、(3)のオプションに見えます。
- ただ、実際の言語運用からは独立と言われる言語能力なるものを、何らかの意味で我々が「持っている」という主張が、「生得性」の仮定抜きでどのように理解可能なのか、私にはよく理解できていませんが。