第2章「ドグマーティクに関するテーゼ」

ISBN:4535577099 ISBN:3170016342

  • 1
  • 2
  • 3 法解釈学は不安定性をコントロールし・増大させる
  • 4 法解釈学は「関係づけの関係づけ」を行う
  • 5 正義と法、法理論と法解釈学
  • 6 法解釈学による法の分出の維持
  • 7 法解釈学の未来に関する問い

2

  • 特定可能な不確実性
    • 魂の救済の不確実性
    • 法適用の不安定性

3 法解釈学は不安定性をコントロールし・増大させる

  • 法教義学においては、法システムの二つの中心的な要請と両立する不安定性を増大させることが重要である:
    • 諸法規範への拘束
    • 法的紛争の場合の決定強制
  • 「適用」: 二つの契機(規範と事例)の関係づけ
  • 法解釈学: 適用の関係づけ
    • 規範と事例の双方が偶発的であるときに必要とされる

4

  • 法解釈学は、「関係づけの関係づけ」の方策の一つ
  • 法解釈学は、法的に可能なものの条件(諸々の法的な事例の法律的構成の諸条件)を定める
    • 法解釈学は、法システム自体におけるもっとも高度で最も抽象的な、法の可能的な意味規定の平面をなす
      • ただし、「法システム内で最も抽象的」は、「法に関して最も抽象的」とは違う。つまり、法解釈学よりももっと抽象的な法の把握(法理論)が存在しうる。

5 正義と法、法理論と法解釈学

  • ヨーロッパの法伝統は、[1] 正義の理念 と [2] 個々の諸法思想、諸原理、諸法制度 の二本立てでやってきた。
    • 法解釈学は[2] に関わる。したがって、法解釈学の未来を考える際には、次の二つのことが問題となる:
      • 未来においても正義と概念教義学を区別できるか。できるとしたらどういう意味でか。
      • 正義は、解釈学的な概念の選択と資格証明の基準の一つであり続けるか。
  • 正義基準と教義学的な概念的抽象性の二重戦略は、法システムの統一性と複雑性に対応している。
    • 正義は、法に対する全体社会的要請に関わる。
    • 教義学は、それら要請が再特定化され操作化される法システム内の平面である。
      • 教義学は、法システムが その全体社会的環境に関係づけられたときにのみ統一体として表象されるようになる複雑性のシステム内的な把握である。
        いみわからん。

6 「法の分出の維持」と教義学: 法を 法固有の基準に従って取り扱うこと

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  • 「正義は、複雑性を、これが一貫した決定と一致しうる限りで高めること、という命法としてのみ概念的に適切に把握されうる」

7 法解釈学の未来に関する問い